(1)カドミウム(环境基準:溶出量0.01尘驳/濒以下、含有量参考値:9尘驳/办驳)
対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。
また含有量についても全地点で含有量参考値以下でした。 |
(2)全シアン(环境基準:溶出量 検出されないこと)対象地概况调査の结果、全地点で検出されませんでした。 |
(3)铅(环境基準:溶出量0.01尘驳/濒以下、含有量参考値:600尘驳/办驳)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。
しかし、含有量については、旧ワイヤーロープ工场エリア内の3地点で含有量参考値を超过(含有量参考値の最大5.3倍)していたことから详细调査を実施いたしました。
详细调査の结果、约3,125尘2、深度0.5~1.5mの范囲に分布していることが确认されました。
原因として、旧ワイヤーロープ工場で昭和46年までの間、線材製造の際に冷却材として鉛を使用していたことから、
鉛浴から発生したダストが飛散し周辺の土壌に付着したものと考えられます。 |
(4)六価クロム(环境基準:溶出量0.05尘驳/濒以下)対象地概况调査の结果、旧锅修理场エリア内の4地点で环境基準を超过(环境基準の最大3倍)していたことから详细调査を実施いたしました。
详细调査の结果、面积约5,625尘2、深度约0.5mの范囲に分布していることが确认されました。
原因として、昭和58年までこの地区ではクロム成分を含有する高温用の特殊な耐火炼瓦を使用した锅の修理を実施しており、当该作业に関连して落下したレンガ屑が原因と思われます。 |
(5)砒素(环境基準:溶出量0.01尘驳/濒以下、含有量参考値:50尘驳/办驳)対象地概况调査の结果、2地点で环境基準を超过(环境基準の最大1.3倍)しておりました。
砒素については、この海岸地区の地层に自然的に含まれているもので、これらの地点では砒素が取り扱われた履歴がないことから、操业にともなうものではないと判断されます。
尚、含有量については全地点で含有量参考値以下でした。 |
(6)総水银(环境基準:溶出量0.0005尘驳/濒以下、含有量参考値:3尘驳/办驳)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。
また含有量についても全地点で含有量参考値以下でした。 |
(7)セレン(环境基準:溶出量0.01尘驳/濒以下)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。 |
(8)ふっ素(环境基準:溶出量0.8尘驳/濒以下)対象地概况调査の结果、19地点で环境基準を超过(环境基準の最大3.3倍)していました。
原因として、対象地は海域の浚渫土を用いた埋立地であり、一般に、海水中のふっ素浓度は土壌および地下水の环境基準よりも高いことから、今回分析结果でのふっ素の検出はこのことが原因であり、自然的な影响によるものと考えられます。 |
(9)ほう素(环境基準:溶出量1.0尘驳/濒以下)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。 |
(10)PCB(环境基準:溶出量 検出されないこと)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。 |
(11)農薬類(環境基準:溶出量 1,3-ジクロロプロペン
0.002mg/l以下、チウラム 0.006mg/l以下、
シマジン0.003mg/l以下、チオベンカルブ0.02mg/l以下、有機リン 検出されないこと)
対象地概况调査の结果、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、有机リン全て検出されませんでした。 |
(12)挥発性有机化合物(環境基準:溶出量 ジクロロメタン 0.02mg/l以下、四塩化炭素 0.002mg/l以下、
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下、1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l以下、シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下、
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l以下、1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下、トリクロロエチレン
0.03mg/l以下、テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下、ベンゼン 0.01mg/l以下、1,3-ジクロロプロペン
0.002mg/l以下)
対象地概况调査の结果、表层土壌ガス中に含まれる挥発性有机化合物は、全调査地点で全成分(挥発性有机化合物の11成分)について検出されませんでした。 |
(13)ダイオキシン類(環境基準:含有量 1000
pg-TEQ/g-dry以下)対象地概况调査の结果、全地点で环境基準以下でした。 |